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~労働条件明示のルールが変わります~

■新たな明示事項の追加

24年4月より、労働条件明示の制度(労働基準法施行規則第5条)が改正され、新たな明示事項が追加されることとなっています。

全ての労働者を対象とする明示事項と、有期契約労働者に対する明示事項があり、4月以降は、それぞれ労働契約の締結時や更新時に、明示が必要となります。

■全ての労働者に対する明示事項について■

《就業場所・業務の変更の範囲の明示》

 全ての労働契約の「締結」と、有期労働契約の「更新のタイミングごと」に、雇入れ直後の就業場所・業務の内容に加えて、これらの「変更の範囲」についても明示が必要です。

 この「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指しています。業務内容が限定されていない労働者については、予見可能性を示すことが求められるようになっています。

■有期契約労働者に対する明示事項等■

《更新上限の明示》

有期労働契約の締結と更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。

最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合や、最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合は、その理由を有期契約労働者にあらかじめ説明することが必要です。(更新上限を新設・短縮する場合)

《無期転換申込機会の明示》

無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨の明示が必要となります。

《無期転換後の労働条件の明示》

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要となります。

初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も有期労働契約を更新する場合は、更新のたびに明示が必要となります。

 また、無期転換後の賃金等の労働条件を決定するにあたり、正社員等とのバランスを考慮した事項(業務内容や責任の程度など)の説明に努めることとしています。

■労働条件の明示方法

昇給に関する事項を除く「絶対的明示事項の明示方法」については書面による交付が原則となりますが、労働者が希望した場合はFAXや電子メール(出力できる場合に限る)等で代替することも可能。