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《2024年4月に施行予定の主な法令》

24年度も様々な法改正が予定されているため、内容を整理し、準備についても見直しておきましょう。

■ 改善基準告示改正(24年4月1日施行)

22年に改正された、トラックやバス、タクシー・ハイヤーのドライバーの労働時間に関する基準である、「自動車の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)が、24年4月1日より施行されます。                                   これにより、1日の休息時間もしくは日勤1日の休息期間を、継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らないようにしなければなりません。他にも1年の拘束時間や1カ月の拘束時間が、それぞれの運転手別に短縮されています。私たちの生活を支える重要な役割を担っている自動車運転者は、長時間労働になることが多く、度重なる長時間労働で蓄積した疲労が原因で健康を損なうことや、それによる予期せぬ災害を引き起こすようなことを未然に防ぎたいとしています。           

■ 労働条件明示のルールの見直し(24年4月1日施行)

労働基準法施行規則改正により、労働者を雇い入れる際に交付する「労働条件通知書」に、次の事項の記載が義務付けられます。

~ 全ての労働者に対する明示事項 ~

①就業場所及び従事すべき業務の変更の範囲(有期契約労働者に対する明示事項等)

②更新上限の有無及び内容

③「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに無期転換を申し込むことができる旨

④「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件

■ 化学物質管理者の選任について 

24年4月1日より、リスクアセスメント対象物質を製造・取り扱い・譲渡提供する事業者は、「化学物質管理者の選任」が義務付けられます。リスクアセスメント対象物質とは、それの使用による労働者の健康被害を低減することが法令により義務付けられている化学物質のことで、化学物質管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有する者から選任します。