紛争解決代理業務

紛争解決代理業務について

紛争解決とは

裁判をせずに「話し合い」によって、トラブルを解決しようとする制度があります。
これが、ADR(裁判外紛争解決手続き)と呼ばれる制度です。
特定社会保険労務士は、このADRのうち、個別労働関係紛争解決のお手伝いをすることができます。

令和元年度における労働局の窓口によせられた労働相談件数は約119万件にのぼり、
個別労働関係紛争の裁判外紛争解決手続きである「あっせん」の申請件数は5000件を超え、個別労働関係紛争の急増を示しています。

特定社会保険労務士が代理人になります。

特定社会保険労務士は、経営者または労働者のどちらか一方からの相談を受け、ADRの代理人として、
個別労働関係紛争解決に関わることができます。

 社会保険労務士が特定社会保険労務士になるには、「厚生労働大臣が定める研修を終了」し、
「紛争解決手続代理業務試験」に合格した後、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記する必要があります。

紛争代理業務の内容
  1. 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続きの代理
  2. 男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停手続きの代理
  3. 個別労働関係紛争について都道府県労働局が行うあっせんの手続きの代理
  4. 個別労働関係紛争について社労士会労働紛争解決センターが行う裁判外紛争解決手続きの代理

 ①~②の紛争解決代理業務について、紛争価額の制約はありません。
  ④については、紛争価額が60万円を超える事件は弁護士との共同受任が必要です。

具体的あっせん対象事例
  • 解雇、契約期間満了、雇い止め
  • いじめ、セクハラ、パワハラ
  • 退職勧奨、配置転換、出向
  • 採用内定取消し
  • 労働者派遣
  • その他労働条件

 労働者の苦しみに心を寄せて、紛争解決に取り組みます。