在留資格手続き

在留資格とは

外国人の雇用は在留資格の手続きが必要です。

ビザ(在留資格)は外国人の方にとって人生にかかわる本当に大切なものです。
また、外国人の方を雇う雇用主の方にとっても、有能な人材確保という意味で非常に重要なものです。
現在、日本には多くの外国人が滞在されていますが、滞在理由・活動内容は多種に富んでいます。
その一方で、日本の在留資格は難しく、審査要件もあまり明確になっておりません。そのため、在留資格の取得・変更には思わぬ落とし穴があったり、時間がかかってしまう事が多々あります。

そこで、在留資格(ビザ)に関する知識と経験を豊富に持っている行政書士が必要となるのです。

行政書士へ依頼するメリット

煩雑な在留資格手続きを行政書士へ依頼することで、下記の様なメリットが得られます。

 在留資格取得の可能性が分かる

事前に在留資格の取得可能性について打合せすることにより、今後の見通しが明確になります。
また、採用計画やライフプランを立てやすくなります。

 財集資格取得の可能性が上がる

在留資格(ビザ)に関する専門家として、提出すべき書類を厳選しながらご提案します。
それにより、在留資格(ビザ)取得可能性を高めます。

 スムーズな手続きが行える

在留資格(ビザ)に関する知識と経験を豊富に持っている行政書士が、素早く確実な対応をいたします。

外国人の雇用

不法雇用は知らなかったでは済まされません。

事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者。
外国人に不法就労活動をさせるために、これを自己の支配下に置いた者。
外国人に不法就労活動をさせる行為または前号の行為に関し斡旋した者。

上記の者には、不法就労助長罪・3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。
しっかりとルールを守り、企業と外国人労働者の双方を守りましょう。

外国人を雇用する上で、いくつかのルールが定められています。
( 厚生労働省ホームページより引用 )

 就労可能な外国人の雇用

外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内において、 我が国での就労活動が認められています。 事業主の方は、外国人の方を雇い入れる際には、外国人の方の「在留カード」等により、就労が認められるかどうかを確認してください。

 外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職援助について

外国人労働者を雇用する事業主は、外国人が日本の雇用慣行に関する知識および求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等を考え、 雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職場に適応することを容易にするための措置の実施・その他の雇用管理改善を図るとともに、 解雇等で離職する場合の再就職援助に努めるべきものとされています。(雇用対策法第8条)

外国人指針の抜粋

第四 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して
   事業主が講ずるべき必要な措置

一. 外国人労働者の募集および採用の適正化
 1. 募集
 2. 採用

二. 適正な労働条件の確保
 1. 均等待遇
 2. 労働条件の明示
 3. 賃金の支払い
 4. 適正な労働時間等の管理
 5. 労働基準法等の周知
 6. 労働者名簿等の調製
 7. 金品の返還等
 8. 寄宿舎

三. 安全衛生の確保
 1. 安全衛生教育の実施
 2. 労働災害防止のための日本語教育等の実施
 3. 労働災害防止に関する標識・掲示等
 4. 健康診断の実施等
 5. 健康指導及び健康相談の実施
 6. 母性保護等に関する措置の実施
 7. 労働安全衛生法等の周知

四. 雇用保険・労災保険・健康保険および厚生年金保険の適用
 1. 制度の周知及び必要な手続きの履行
 2. 保険給付の請求等についての援助

五. 適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等
 1. 適切な人事管理
 2. 生活支援
 3. 苦情・相談体制の整備
 4. 教育訓練の実施等
 5. 福利厚生施設
 6. 帰国及び在留資格の変更等の援助
 7. 外国人労働者と共に就労する上で必要な配慮

六. 解雇の予防および再就職援助
 1. 解雇
 2. 雇止め
 3. 再就職の援助
 4. 解雇制限
 5. 妊娠、出産等を理由とした解雇の禁止等

七. 労働者派遣又は請負を行う事業主に係る留意事項
 1. 労働者派遣
 2. 請負

 外国人雇用状況の届出について

雇用対策法に基づき、外国人労働者がその能力を適切に発揮できるよう、外国人(※)を雇用する事業主には、外国人の雇入れ・離職の際に、 その氏名・在留資格などについて確認し、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。(労働施策総合推進法第28条)

(※) 日本国籍を有しない方で、在留資格「外交」「公用」以外の方が届出の対象となります。
  また、「特別永住者」は届出の対象にはなりません。
  外国人雇用状況の届出方法については、該当する外国人が雇用保険の被保険者か否かによって、
  使用する様式や届出事項、届出期限などが異なります。