就業規則等の作成

就業規則とは

就業規則を定めることで労使間のトラブルを防止することが出来ます。

就業規則は、労働基準法などの法律の範囲内で経営者自らの考えに基づいて作成するものといえます。
会社ごとの個性を活かし、また会社の実情を正確に反映した就業規則を作成しましょう。
このことが、労働者と事業主の無用な争いを防止します。

法改正による就業規則の見直しも随時行うことが必要です。

就業規則の内容


就業規則に記載する内容には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、
各事業場内でルールを定める場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)とがあります。
このほか、使用者において任意に記載する事項もあります。それぞれの事項については、
以下を参照してください。

必ず記載しなければならない事項

 労働時間関係

始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合
においては就業時転換に関する事項

 賃金関係

賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項

 退職関係

退職に関する事項(解雇の事由を含みます)

事業場内のルールを定める場合に記載する事項

 退職手当関係

適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び
支払いの方法並びに退職手当の支払時期に関する事項

 臨時の賃金・最低賃金額関係

臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額に関する事項

 費用負担関係

労働者に食費、作業用品その他の負担をさせることに関する事項

 安全衛生関係

安全及び衛生に関する事項

 職業訓練関係

職業訓練に関する事項

 災害補償・業務外の傷病扶助関係

災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

  表彰・制裁関係

表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項

 その他

事業場の労働者すべてに適用されるルールに関する事項

労基法第92条
  •  就業規則の内容は、法令及び当該事業場において適用される労働協約に反してはなりません
  •  法令又は労働協約に反する就業規則については、
     所轄労働基準監督署長はその変更を命ずることができます

就業規則等の作成

会社を守るために当事務所が全力でサポートいたします

色々な労働問題を経験した特定社会保険労務士が会社側の立場に立ち、会社を労使トラブルから守る、
大事な「就業規則」を作成いたします。 会社が存続する限り長期にわたって使用する就業規則ですので、十分に検討を重ねて作成することがオススメです。

当事務所では、会社・事務所棟の業種、業態等にあわせ「会社を守る」事に重点を置いた就業規則や
諸規定を作成しております。

就業規則作成の手順

1. 現状の労務管理に関する事項などの聞き取りを行い、就業規則に記載する項目内容を確認します。

2. 聞き取り結果を基にして、就業規則や諸規定を作成します。

3. 就業規則を運営するための、書類の書式整備のサポート、労務管理のアドバイスを行います。

4. 労働基準監督署への届け出のサポートをします。

就業規則とは、労働基準法第89条により「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、
就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」とされています。