一般貨物自動車運送業

一般貨物自動車
運送事業許可申請

一般貨物自動車運送事業とは

緑ナンバーの貨物自動車(トラック・バンなど)を使用して、荷主の依頼を受けて荷物を運送し、運賃を受取る事業のことを、一般貨物自動車運送事業と言います。
一般貨物自動車運送事業で必要となる、一般貨物自動車運送事業の許可取得はどの事業者様でも簡単にできるものではありません。
白色のナンバーを緑色に変えるだけだから簡単に取得できると思われがちですが、実は一般貨物自動車運送事業許可取得のハードルはとても高いのです。

一般貨物自動車運送事業の許可取得

一般貨物自動車運送事業を行うには多くの条件をクリアし、国土交通大臣の許可が必要です。
そこで一般貨物自動車運送事業許可申請に関する知識と経験を豊富に持っている行政書士が必要となります。一般貨物自動車運送事業を検討されている事業主様はぜひ一度、当事務所へご相談ください。

許可取得要件(ルール)


一般貨物自動車運送事業の開業申請には多くの条件があり、ホームページの内容を読んだだけでは
イメージが掴みづらいものもあります。
当事務所がわかりやすいご説明・申請のサポートをさせていただきますので、ぜひご相談ください。
( 以下 国土交通省ホームページより引用 )

開業資金の要件

 資金計画

① 所要資金の見積もりが適切なものであること。

② 所要資金の調達に十分な裏付けがあること。
  自己資金が所要資金に相当する金額以上であること等、資金計画が適切であること。

③ 自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること。

 損害賠償能力

① 自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、
  一般自動車保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。

② 積載危険物等を取り扱う運送の場合は①のほか、当該輸送に対応する適切な保険に加入する計画等
  十分な損害賠償能力を有するものであること。

事務所・休憩室(睡眠施設)の要件

 営業所

① 建設基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。

② 適切な規模を有するものであること。

③ 使用権原を有することの裏付けがあること。

④ 必要な備品を備えているなど、事業遂行上適切なものであること。

 休憩・睡眠施設

① 原則として、営業所または車庫に併設されるものであること。

② 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であり、乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、   少なくとも同時睡眠者一人当たり2.5㎡以上の広さを有するものであること。

③ 使用権原を有するものであること。

④ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。

駐車場の要件

 車庫

① 原則として、営業所に併設されるものであること。
  併設困難な場合は、営業所から直線5km以内であること。

② 建設基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。

③ 出入り口の前面道路については、原則として幅員証明書により車両制限令に適合すること。

④ 車両と車庫の協会及び車両相互間の感覚が50cm以上確保され、
  かつ計画車両数全てを収容できるものであること。

⑤ 使用権原を有することの裏付けがあること。

⑥ 用地は、車庫以外の部分と明確に区画されていること。 

トラックの要件

 最低車両台数

① 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数は種別ごとに5両以上とすること。

② けん引車と被けん引車の各1両を合わせて1両とすること。

③ 霊柩運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ない島嶼(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの)
  の地域において経営しようとする事業所については、5台以下でも許可される場合がある。

 事業用自動車

① 計画車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に対し適切なものであること。

② 使用権原を有するものであること。

人の要件

 運行管理体制

① 車両数及びその他の事業計画に応じた適切な員数の運転者を常に確保しえるものであること。
  また、運転者が貨物自動車輸送安全規則第3条第2項に違反するものでないこと。

② 選任を義務付けられる員数の常勤の運行管理者を確保する管理計画があること。

③ 勤務割および乗務割が、国土交通省告示に適合するものであること

④ 運行管理の担当役員等、運行管理者に関する指揮命令系統が明確であること

⑤ 車庫が営業所に併設できない場合、車庫と営業所が常時密接な連絡を取れる体制を整備し、
  点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。

⑥ 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく
  報告の体制について整備されていること。

⑦ 積載危険物等の運送を行うものについては、
  消防法等関係法令に定める取扱い資格者が確保されていること。

 点検及び整備管理体制

① 選任を義務付けられる員数の常勤の整備管理者を確保する管理計画があること。
  ただし、一定の要件を満たすグループ会社に整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の
  可否の決定等点検及び整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。

② 点検及び整備管理の担当役員等点検及び整備管理に関する指揮命令系統が明確であること。

 法令遵守

① 申請者又は役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつその法令を遵守すること

② 健康保険法、厚生年金保険法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく社会保険及び労働保険の
  加入義務者が社会保険等に加入すること。

③ 申請者または役員が、貨物自動車運送事業法または道路運送法の違反により、
  申請日前6か月間(悪質な違反については1年間)または、申請日以降に、
  自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けたものではないこと。

④ 新規許可事業者に対しては、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、運輸開始の届出後
  1か月以降3か月以内に地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の適正化事業指導員が実施する
  巡回指導によっても、改善が見込まれない場合には、運輸支局による監査等を実施するものとする。