中小事業主等
特別加入制度

中小事業主の皆様へ

中小事業主様も補償を受ける権利があります。

労災保険とは労働者が勤労中にケガや病気等になったとき、または通勤の際に事故にあった時などに国が保険給付を行う制度です。
これは、労働者のためにある制度で、事業主や自営業者には本来適用はありません。
但し、労働者以外でもその業務の実情、災害の発生状況などから見て、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人は特別に任意加入が認められています。
そこで、特別加入制度を利用することで、中小企業の事業主様も労災保険の補償を受けることができます。

労災保険に加入するメリット

労災保険に加入すると、下記の様なメリットがあります。

  •    勤労中はもちろんのこと、
    通勤途中での事故においても
    一般の労働者と同様に扱われる

  •    仕事中にケガをしても、
    自己負担なく治療を受けることができる

  •    障害が残った場合でも、
    障害補償を受けることができる

  •    労働保険料を年3回に分けて分割納付をすることができるようになる

  •    事務処理の負担が減る
    (事業主様に代わり事務処理を行うため)

特別加入制度について

特別加入の対象者

①下表に定める数の労働者を常時使用する事業主
(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)

②労働者以外で①の事業主の事業に従事する人
 (事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)

 労働者を通年雇用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、
  常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。

 1つの企業に工場や支店がいくつかある場合は、各拠点の労働者の数を合計したものになります。


中小事業主等と認められる企業規模
業種 労働者数
金融業 50人以下
保険業
不動産業
小売業
卸売業 100人以下
サービス業
上記以外の業種 300人以下

特別加入対象外となる
場合もあります

特別加入のご希望の際、粉じん作業・振動工具の使用・鉛業務・有機溶剤業務をそれぞれの従事期間を超えて行ったことがある方は、 事前に健康診断が必要です。
特別加入時に健康診断の対象となる方は、労働局から指定された期間内に指示された診断実施機関で健康診断を受ける必要がありますが、 この場合は無料で健康診断を受けることができます。

健康診断の結果
  •  すでに疾病にかかっており、一般的な就業が難しく療養が必要だと認められた場合
  •  すでに疾病にかかっており、当該業務からの転換を必要とすると認められる場合


 上記の場合は当該業務以外の業務についてのみ特別加入が認められます。